目次

標準旅行業約款/手配旅行契約の部


■第1章 総   則


(適用範囲)第1条

  1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第2条

  1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
  4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第16条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
  5. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(手配債務の終了)第3条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

(手配代行者)第4条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


第2章 契約の成立


(契約の申込み)第5条

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)第6条

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)第7条

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約成立の特則)第8条

  1. 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)第9条

  1. 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(契約書面)第10条

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)第11条

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除


(契約内容の変更)第12条

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)第13条

  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)第14条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
    (1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
    (2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)第15条

  1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金


(旅行代金)第16条

  1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
  5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章又は第4章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)第17条

  1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第5章 団体・グループ手配


(団体・グループ手配)第18条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)第19条

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第22条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)第20条

  1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)第21条

  1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)第22条

  1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
  3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
  4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第6章 責   任


(当社の責任)第23条

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)第24条

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第7章 弁済業務保証金


(弁済業務保証金)第25条

  1. 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎の門四丁目1番20号田中山ビルディング)の保証社員になっております。
  2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
  3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

標準旅行業約款/受注型企画旅行の部


■第1章 総   則


(適用範囲)第1条

  1. 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第2条

  1. この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
  4. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  5. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)第3条

当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)第4条

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


第2章 契約の締結


(企画書面の交付)第5条

  1. 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

(契約の申込み)第6条

  1. 前条第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 前条第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
  3. 第1項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  4. 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(契約締結の拒否)第7条

当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(2) 当社の業務上の都合があるとき。

(3) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)第8条

  1. 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第6条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約書面の交付)第9条

  1. 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、第5条第1項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
  3. 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第1項の契約書面に記載するところによります。

(確定書面)第10条

  1. 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  3. 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第3項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)第11条

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(旅行代金)第12条

  1. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更


(契約内容の変更)第13条

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)第14条

  1. 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交替)第15条

  1. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
  3. 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第4章 契約の解除


(旅行者の解除権)第16条

  1. 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
    (1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    (2) 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
    (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
    (5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  4. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)第17条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
    (1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    (2) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    (3) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    (4) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    (5) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (6) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  2. 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

(当社の解除権等-旅行開始後の解除)第18条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    (1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    (2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)第19条

  1. 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
  2. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  3. 前2項の規定は第28条又は第31条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路手配)第20条

  1. 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
  2. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 団体・グループ契約


(団体・グループ契約)第21条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)第22条

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第26条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)第23条

  1. 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第6章 旅程管理


(旅程管理)第24条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)第25条

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)第26条

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第24条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(保護措置)第27条

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。


第7章 責   任


(当社の責任)第28条

  1. 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)第29条

  1. 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  4. 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)第30条

  1. 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    (1) 次に掲げる事由による変更
    イ 天災地変
    ロ 戦乱
    ハ 暴動
    ニ 官公署の命令
    ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    (2) 第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第16条から第18条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)第31条

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第8章 弁済業務保証金


(弁済業務保証金)第32条

  1. 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎の門四丁目1番20号田中山ビルディング)の保証社員になっております。
  2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
  3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第1 取消料(第16条第1項関係)


1 国内旅行に係る取消料

区分取消料
1 次項以外の受注型企画旅行契約
イ  ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ニ  旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ホ  旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ヘ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

2 海外旅行に係る取消料

区分取消料
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。)
イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 企画料金に相当する金額旅行代金の100%以内
2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ  ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ホ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)


変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変 更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注2
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合にお いて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内 容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。注3
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注4
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注5
第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊に つき1件として取り扱います。

国内商品・旅行条件書

国内商品・旅行条件書
ご旅行をお申込みの際には、このご旅行条件書を十分にお読みください。
(この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、及びこの書面のとおり旅行契約が締結された場合は第12条の5により交付する契約書面の一部となります。

■1.企画旅行計画

  1. このご旅行は、株式会社ワイエスツアーズ(以下「当社」といいます。)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約を締結することになります。
  2. この旅行条件につきましては、当該インターネットホームページ(以下単に「ホームページ」といいます。)上に旅行日程等コースごとの条件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます。)、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社旅行業約款」といいます。)によります。
  3. 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程表に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

■2.旅行のお申込み

  1. 当社所定の旅行申込書(以下「お申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、下記(4)のお申込金(お一人様につき)を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。
  2. お客さまが旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は、お客さまの負担とします。
  3. 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内(当社の定めた期間内)にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  4. お申込金(お一人様)
旅行代金お申込金
1万円未満3,000円
1万円以上3万円未満6,000円
3万円以上6万円未満12,000円
6万円以上10万円未満20,000円
10万円以上旅行代金の20%

ただし、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。また、ローンご利用の場合は異なります。

■3.お申込み条件

  1. 20歳未満の方は、保護者の同意を求めることがあります。
  2. 特定旅客を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能、その他当社が指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
  3. 血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
  4. お客さまがご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
  5. お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
  6. 他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります。

■4.契約の成立と書面の交付

  1. 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し第2項のお申込金を受領したときに成立するものとします。
  2. 前号の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに、その他の通信手段による場合は当社が承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、通信手段のうち、電子メールで当社が承諾する通知を発した場合は、当該通知がお客さまに到達した時とします。
  3. 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。
  4. 旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

■5.確定書面(最終日程表)の交付

  1. 契約書面において旅行日程または運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
  2. 本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する方から、問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに応じます。

■6.旅行代金のお支払い

  1. 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し第2項のお申込金を受領したときに成立するものとします。
  2. 前号の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに、その他の通信手段による場合は当社が承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、通信手段のうち、電子メールで当社が承諾する通知を発した場合は、当該通知がお客さまに到達した時とします。
  3. 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。
  4. 旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

■7.旅行代金の適用

  1. 参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金になります。
  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

■8.旅行代金に含まれるもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

  1. 航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金
  2. 旅行日程に明示した空港、駅、港とホテル・旅館の間の送迎バス料金
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料金)
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料
  5. 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料
  6. 団体行動中の心付
  7. 添乗員同行コースの添乗員の同行費用

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

■9.旅行代金に含まれないもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

  1. 超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた重量・大きさ・個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報、電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料金
  3. 傷害、疾病に関する医療費
  4. 別途希望により1人部屋を使用される場合の追加料金
  5. 希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費
  6. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
  7. 任意の旅行傷害保険料

■10.旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。 但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

■11.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。
  2. 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

■12.お客様の交替

お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者の譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。 この際、交替に要する実費を申し受けます。 なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、 お客さまの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

■13.お客様による旅行契約の解除

  1. お客さまはいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。
  2. 申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります旅行代金お申込金旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    【1】 21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあたっては11日目)無料【2】 20日目にあたる日以降の解除
    (日帰り旅行にあたっては10日目)
    ([3]~[6]を除く)旅行代金の20%【3】 7日目にあたる日以降の解除
    ([4]~[6]を除く)旅行代金の30%【4】 旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%【5】 旅行開始当日の解除([6]を除く)旅行代金の50%【6】 旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
    当社の責任とならないローンの取扱上の事由により、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
  3. お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
    1. 契約内容の変更が第21項の表中の(1)~(7)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
    2. 第11項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
    3. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. 当社がお客さまに対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
    5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  4. 旅行開始後
    1. お客さまのご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    2. お客さまの責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは(1)の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領できなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。

■14.当社による旅行契約の解除

  1. お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
    1. お客さまが、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    2. お客さまが病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
    5. スキーを目的とする旅行における必要な積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
    6. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    7. 通信契約を締結した場合であって、会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を、提携カード会社のカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。
  3. 当社は本項第1号により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から前項の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。通信契約を締結した場合は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして違約料の支払を受けます。この場合、当社が解除の通知を行った日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。
  4. 旅行開始後
    当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を払い戻しいたします。
    1. お客さまが病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    2. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。また、上記の(1)及び(3)の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、お客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。

15.旅行代金の払い戻し

当社は、第11項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる企画旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。 但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。 また、これは第19項、第22項に規定するところによりお客さま又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

■16.旅程管理

(添乗員同行プラン)
当社は、お客さまに対し次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。 ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客さまが旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  2. 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。

(個人旅行プラン)
個人旅行には、添乗員が同行いたしません。お客さまが旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客さまご自身で行っていただきます。この場合の当社への連絡方法は、契約書面又は確定書面にてご案内いたします。

■17.当社の指示

お客さまは旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

■18.添乗員等の業務

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第16項に掲げる業務その他当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
  2. 本項(1)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は8時から20時までとします。

■19.当社の責任及び免責事項

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重過失がある場合を除く)として賠償いたします。
  3. お客さまが次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    • a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • b) 運送の宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • c) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止
    • d) 自由行動中の事故
    • e) 食中毒
    • f) 盗難
    • g) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(当社の解除権等-旅行開始後の解除)

■20.特別補償

  1. 当社は、第19項の(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款の特別補償規定に定めるところにより、お客さまが旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. (1)の損害について、当社が第19項の(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. お客さまが当該旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は前(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

■21.旅程補償

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第11項(2)かっこ書きに規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し支払います。ただし、当該変更について当社に第 19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。
  2. 下表左欄1~7の項目につき「1件」とは、運送機関の場合は1フライト、1乗車、1乗船につき、また宿泊機関については、1泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目1変更につき、それぞれ1件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
  3. 下表の右欄「1件あたりの率」とは、1件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。
  4. 本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客さま1名に対して1企画旅行につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま1名に対して1企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる事由 1件あたり率%

1. 契約書面に記載した「旅行出発日」または「旅行終了日」の変更1.5%3.0%
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)
その他の旅行目的地の変更
1.0%2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級及び設備のより低いものへの変更
(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%2.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更1.0%2.0%
7. 上記1~6に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があったものの変更2.5%5.0%

■22.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

■23.お客様の責任

お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。

■24.その他

旅館・ホテル等において、お客さまが料理、飲み物、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等相当額が課せられます。

受注型企画旅行条件書

【受注型企画旅行契約】

  1. この旅行は株式会社ワイエスツアーズ「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする海外受注型企画旅行条件書、確定書面(最終日程表)及び当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社約款は、当社ホームページからご覧になれます。

【旅行のお申し込み・契約成立の時期】

  • 当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込いただきます。
  • 申込金30,000円(お1人様につき)
  • 申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
  • お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立するものといたします。

【旅行代金のお支払い】

  • 残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

【旅行契約内容・代金の変更】

  • 当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しくは「条件書」によります。

【旅行代金に含まれるもの】

  • 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料)
  • 旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料(バス・トイレ付き2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事料金(機内食を除く)
  • 手荷物運搬料金(原則としてお1人様1個。ただし利用航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
  • 団体行動に必要な心付
  • 添乗員付コースの場合の添乗員同行費用

【旅行代金に含まれないもの】

  • 旅券印紙代証紙代(11,000円~16,000円)
  • 査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料
  • 渡航手続取扱料金(お客様ご自身が作成、申請された場合は不要です。)
    1. 出入国記録書その他を当社で作成したとき・・・・・・・・・・・・・・4,200円
    2. 旅券申請書を作成代行したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,675円
    3. 査証申請書類を当社で作成・取得したとき(1ヵ国につき) ・・・4,200円
  • 超過手荷物料金
  • 飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付。追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料
  • お一人部屋を利用される場合の追加代金
  • 日本国内の空港施設使用料
  • 日本国内における自宅から発着空港(または集合/解散場所)までの交通費、宿泊料
  • 希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金
  • 旅行日程中の空港税
  • 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
  • お客様の傷害・疾病に対する医療費

【取消料】

  • お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
  • 当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取消料をいただきます
解除時期等取消料
旅行開始日前日から起算して※40~31日目(ピーク時のみ)旅行代金の10%
旅行開始日前日から起算して30~3日目旅行代金の20%
前々日、前日、当日の解除旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加旅行代金の100%

【特別補償】

  • 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失の有無にかかわらず、お客様が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

【当社の免責事項】

  • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由によりお客様が損害を被られても、当社は責任を負いかねます。

【旅程保証】

  • 旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

【お客様の責任】

  • 当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。

【最少催行人員】

  • 日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目 (ピーク時発旅行の場合は33日目)にあたる日より前に通知いたします。

【地手配代行者との連絡方法】

  • 添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終日程表に明示します。添乗員の同行する旅行にあっては、添乗員が旅行を安全且つ円滑に実施するための必要な業務を行います。添乗員の業務は、原則として、8時から20時までといたします。

【クレジットカード利用の通信契約】

  • 当社は、当社が提携するクレジットカード会社の会員(以下「会員」と言います。)より会員の署名無くして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、会員は、出発日・旅行名・加えてカード名・カード番号・カード有効期限等を当社にお申し出いただきます。
  • 通信契約による旅行契約は、電話申し込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手段による申し込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

【最終日程表の交付時期】

  • 確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

【個人情報の取り扱いについて】

  • 当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。

【旅行条件・旅行代金の基準日】

  • この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

制定:2011年3月1日

標準旅行業約款/手配旅行契約の部


■第1章 総   則


(適用範囲)第1条

  1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第2条

  1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
  4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第16条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
  5. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(手配債務の終了)第3条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

(手配代行者)第4条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


第2章 契約の成立


(契約の申込み)第5条

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)第6条

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)第7条

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約成立の特則)第8条

  1. 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)第9条

  1. 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(契約書面)第10条

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)第11条

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除


(契約内容の変更)第12条

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)第13条

  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)第14条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
    (1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
    (2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)第15条

  1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金


(旅行代金)第16条

  1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
  5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章又は第4章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)第17条

  1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第5章 団体・グループ手配


(団体・グループ手配)第18条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)第19条

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第22条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)第20条

  1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)第21条

  1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)第22条

  1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
  3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
  4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第6章 責   任


(当社の責任)第23条

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)第24条

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第7章 弁済業務保証金


(弁済業務保証金)第25条

  1. 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎の門四丁目1番20号田中山ビルディング)の保証社員になっております。
  2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
  3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

標準旅行業約款/受注型企画旅行の部


■第1章 総   則


(適用範囲)第1条

  1. 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第2条

  1. この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
  4. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  5. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)第3条

当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)第4条

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


第2章 契約の締結


(企画書面の交付)第5条

  1. 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

(契約の申込み)第6条

  1. 前条第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 前条第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
  3. 第1項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  4. 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(契約締結の拒否)第7条

当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(2) 当社の業務上の都合があるとき。

(3) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)第8条

  1. 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第6条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約書面の交付)第9条

  1. 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、第5条第1項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
  3. 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第1項の契約書面に記載するところによります。

(確定書面)第10条

  1. 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  3. 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第3項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)第11条

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(旅行代金)第12条

  1. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更


(契約内容の変更)第13条

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)第14条

  1. 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交替)第15条

  1. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
  3. 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第4章 契約の解除


(旅行者の解除権)第16条

  1. 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
    (1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    (2) 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
    (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
    (5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  4. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)第17条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
    (1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    (2) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    (3) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    (4) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    (5) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (6) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  2. 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

(当社の解除権等-旅行開始後の解除)第18条

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    (1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    (2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)第19条

  1. 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
  2. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  3. 前2項の規定は第28条又は第31条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路手配)第20条

  1. 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
  2. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 団体・グループ契約


(団体・グループ契約)第21条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)第22条

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第26条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)第23条

  1. 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第6章 旅程管理


(旅程管理)第24条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)第25条

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)第26条

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第24条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(保護措置)第27条

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。


第7章 責   任


(当社の責任)第28条

  1. 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)第29条

  1. 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  4. 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)第30条

  1. 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    (1) 次に掲げる事由による変更
    イ 天災地変
    ロ 戦乱
    ハ 暴動
    ニ 官公署の命令
    ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    (2) 第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第16条から第18条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)第31条

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第8章 弁済業務保証金


(弁済業務保証金)第32条

  1. 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎の門四丁目1番20号田中山ビルディング)の保証社員になっております。
  2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
  3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第1 取消料(第16条第1項関係)


1 国内旅行に係る取消料

区分取消料
1 次項以外の受注型企画旅行契約
イ  ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ニ  旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ホ  旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ヘ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

2 海外旅行に係る取消料

区分取消料
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。)
イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 企画料金に相当する金額旅行代金の100%以内
2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ  ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ホ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)


変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変 更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注2
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合にお いて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内 容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。注3
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注4
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注5
第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊に つき1件として取り扱います。

国内商品・旅行条件書

国内商品・旅行条件書
ご旅行をお申込みの際には、このご旅行条件書を十分にお読みください。
(この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、及びこの書面のとおり旅行契約が締結された場合は第12条の5により交付する契約書面の一部となります。

■1.企画旅行計画

  1. このご旅行は、株式会社ワイエスツアーズ(以下「当社」といいます。)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約を締結することになります。
  2. この旅行条件につきましては、当該インターネットホームページ(以下単に「ホームページ」といいます。)上に旅行日程等コースごとの条件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます。)、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社旅行業約款」といいます。)によります。
  3. 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程表に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

■2.旅行のお申込み

  1. 当社所定の旅行申込書(以下「お申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、下記(4)のお申込金(お一人様につき)を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。
  2. お客さまが旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は、お客さまの負担とします。
  3. 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内(当社の定めた期間内)にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  4. お申込金(お一人様)
旅行代金お申込金
1万円未満3,000円
1万円以上3万円未満6,000円
3万円以上6万円未満12,000円
6万円以上10万円未満20,000円
10万円以上旅行代金の20%

ただし、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。また、ローンご利用の場合は異なります。

■3.お申込み条件

  1. 20歳未満の方は、保護者の同意を求めることがあります。
  2. 特定旅客を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能、その他当社が指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
  3. 血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
  4. お客さまがご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
  5. お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
  6. 他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります。

■4.契約の成立と書面の交付

  1. 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し第2項のお申込金を受領したときに成立するものとします。
  2. 前号の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに、その他の通信手段による場合は当社が承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、通信手段のうち、電子メールで当社が承諾する通知を発した場合は、当該通知がお客さまに到達した時とします。
  3. 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。
  4. 旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

■5.確定書面(最終日程表)の交付

  1. 契約書面において旅行日程または運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
  2. 本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する方から、問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに応じます。

■6.旅行代金のお支払い

  1. 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し第2項のお申込金を受領したときに成立するものとします。
  2. 前号の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに、その他の通信手段による場合は当社が承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、通信手段のうち、電子メールで当社が承諾する通知を発した場合は、当該通知がお客さまに到達した時とします。
  3. 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。
  4. 旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

■7.旅行代金の適用

  1. 参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金になります。
  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

■8.旅行代金に含まれるもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

  1. 航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金
  2. 旅行日程に明示した空港、駅、港とホテル・旅館の間の送迎バス料金
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料金)
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料
  5. 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料
  6. 団体行動中の心付
  7. 添乗員同行コースの添乗員の同行費用

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

■9.旅行代金に含まれないもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。

  1. 超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた重量・大きさ・個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報、電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料金
  3. 傷害、疾病に関する医療費
  4. 別途希望により1人部屋を使用される場合の追加料金
  5. 希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費
  6. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
  7. 任意の旅行傷害保険料

■10.旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。 但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

■11.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。
  2. 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

■12.お客様の交替

お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者の譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。 この際、交替に要する実費を申し受けます。 なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、 お客さまの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

■13.お客様による旅行契約の解除

  1. お客さまはいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。
  2. 申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります旅行代金お申込金旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    【1】 21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあたっては11日目)無料【2】 20日目にあたる日以降の解除
    (日帰り旅行にあたっては10日目)
    ([3]~[6]を除く)旅行代金の20%【3】 7日目にあたる日以降の解除
    ([4]~[6]を除く)旅行代金の30%【4】 旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%【5】 旅行開始当日の解除([6]を除く)旅行代金の50%【6】 旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
    当社の責任とならないローンの取扱上の事由により、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
  3. お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
    1. 契約内容の変更が第21項の表中の(1)~(7)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
    2. 第11項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
    3. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. 当社がお客さまに対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
    5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  4. 旅行開始後
    1. お客さまのご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    2. お客さまの責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは(1)の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領できなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。

■14.当社による旅行契約の解除

  1. お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
    1. お客さまが、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    2. お客さまが病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
    5. スキーを目的とする旅行における必要な積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
    6. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    7. 通信契約を締結した場合であって、会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を、提携カード会社のカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。
  3. 当社は本項第1号により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から前項の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。通信契約を締結した場合は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして違約料の支払を受けます。この場合、当社が解除の通知を行った日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。
  4. 旅行開始後
    当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を払い戻しいたします。
    1. お客さまが病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    2. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。また、上記の(1)及び(3)の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、お客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。

15.旅行代金の払い戻し

当社は、第11項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる企画旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。 但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。 また、これは第19項、第22項に規定するところによりお客さま又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

■16.旅程管理

(添乗員同行プラン)
当社は、お客さまに対し次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。 ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客さまが旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  2. 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。

(個人旅行プラン)
個人旅行には、添乗員が同行いたしません。お客さまが旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客さまご自身で行っていただきます。この場合の当社への連絡方法は、契約書面又は確定書面にてご案内いたします。

■17.当社の指示

お客さまは旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

■18.添乗員等の業務

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第16項に掲げる業務その他当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
  2. 本項(1)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は8時から20時までとします。

■19.当社の責任及び免責事項

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重過失がある場合を除く)として賠償いたします。
  3. お客さまが次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    • a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • b) 運送の宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • c) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止
    • d) 自由行動中の事故
    • e) 食中毒
    • f) 盗難
    • g) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(当社の解除権等-旅行開始後の解除)

■20.特別補償

  1. 当社は、第19項の(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款の特別補償規定に定めるところにより、お客さまが旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. (1)の損害について、当社が第19項の(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. お客さまが当該旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は前(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

■21.旅程補償

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第11項(2)かっこ書きに規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し支払います。ただし、当該変更について当社に第 19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。
  2. 下表左欄1~7の項目につき「1件」とは、運送機関の場合は1フライト、1乗車、1乗船につき、また宿泊機関については、1泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目1変更につき、それぞれ1件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
  3. 下表の右欄「1件あたりの率」とは、1件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。
  4. 本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客さま1名に対して1企画旅行につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま1名に対して1企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる事由 1件あたり率%

1. 契約書面に記載した「旅行出発日」または「旅行終了日」の変更1.5%3.0%
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)
その他の旅行目的地の変更
1.0%2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級及び設備のより低いものへの変更
(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%2.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更1.0%2.0%
7. 上記1~6に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があったものの変更2.5%5.0%

■22.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

■23.お客様の責任

お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。

■24.その他

旅館・ホテル等において、お客さまが料理、飲み物、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等相当額が課せられます。

受注型企画旅行条件書

【受注型企画旅行契約】

  1. この旅行は株式会社ワイエスツアーズ「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする海外受注型企画旅行条件書、確定書面(最終日程表)及び当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社約款は、当社ホームページからご覧になれます。

【旅行のお申し込み・契約成立の時期】

  • 当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込いただきます。
  • 申込金30,000円(お1人様につき)
  • 申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
  • お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立するものといたします。

【旅行代金のお支払い】

  • 残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

【旅行契約内容・代金の変更】

  • 当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しくは「条件書」によります。

【旅行代金に含まれるもの】

  • 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料)
  • 旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料(バス・トイレ付き2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事料金(機内食を除く)
  • 手荷物運搬料金(原則としてお1人様1個。ただし利用航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
  • 団体行動に必要な心付
  • 添乗員付コースの場合の添乗員同行費用

【旅行代金に含まれないもの】

  • 旅券印紙代証紙代(11,000円~16,000円)
  • 査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料
  • 渡航手続取扱料金(お客様ご自身が作成、申請された場合は不要です。)
    1. 出入国記録書その他を当社で作成したとき・・・・・・・・・・・・・・4,200円
    2. 旅券申請書を作成代行したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,675円
    3. 査証申請書類を当社で作成・取得したとき(1ヵ国につき) ・・・4,200円
  • 超過手荷物料金
  • 飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付。追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料
  • お一人部屋を利用される場合の追加代金
  • 日本国内の空港施設使用料
  • 日本国内における自宅から発着空港(または集合/解散場所)までの交通費、宿泊料
  • 希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金
  • 旅行日程中の空港税
  • 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
  • お客様の傷害・疾病に対する医療費

【取消料】

  • お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
  • 当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取消料をいただきます
解除時期等取消料
旅行開始日前日から起算して※40~31日目(ピーク時のみ)旅行代金の10%
旅行開始日前日から起算して30~3日目旅行代金の20%
前々日、前日、当日の解除旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加旅行代金の100%

【特別補償】

  • 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失の有無にかかわらず、お客様が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

【当社の免責事項】

  • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由によりお客様が損害を被られても、当社は責任を負いかねます。

【旅程保証】

  • 旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

【お客様の責任】

  • 当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。

【最少催行人員】

  • 日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目 (ピーク時発旅行の場合は33日目)にあたる日より前に通知いたします。

【地手配代行者との連絡方法】

  • 添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終日程表に明示します。添乗員の同行する旅行にあっては、添乗員が旅行を安全且つ円滑に実施するための必要な業務を行います。添乗員の業務は、原則として、8時から20時までといたします。

【クレジットカード利用の通信契約】

  • 当社は、当社が提携するクレジットカード会社の会員(以下「会員」と言います。)より会員の署名無くして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、会員は、出発日・旅行名・加えてカード名・カード番号・カード有効期限等を当社にお申し出いただきます。
  • 通信契約による旅行契約は、電話申し込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手段による申し込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

【最終日程表の交付時期】

  • 確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

【個人情報の取り扱いについて】

  • 当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。

【旅行条件・旅行代金の基準日】

  • この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

制定:2011年3月1日